【個人事業主なら活用すべき】青色申告で65万円の所得控除!お得な節税メリットを解説!

個人事業主向け

こんにちは、2級ファイナンシャルプランニング技能士のオットです。

「青色申告ってよく聞くけど、何がそんなにお得なの?」
そんな疑問を持っている方に向けて、青色申告のメリットをわかりやすく解説します。

以前の記事で開業届を出す最大のメリットは青色申告ができることと説明しましたが、今回はその青色申告について、より詳しく解説していきます。

開業届を出すことについて解説した以前の記事はこちらです。ぜひご覧ください。

個人事業主なら青色申告をしないと損と言えるほど、お得な制度です。この記事を読めば、青色申告の節税メリットがスッキリ理解できますよ!

そもそも青色申告って何?

青色申告とは、個人事業主の確定申告の方法の一つで、一定の条件を満たせば税制優遇が受けられる制度です。

白色申告と青色申告の違い

  • 白色申告 → 何も申請しない場合の申告方法。優遇は少ない。
  • 青色申告 → 税制優遇が受けられる申告方法。申請が必要。

青色申告をするためには複式簿記による帳簿作成が必要ですが、その分大きな節税メリットがあるため、個人事業主なら青色申告をしない理由がないほど、お得な制度になっています。

※複式帳簿とは、取引を借方、貸方の二つの側面から記録する方法。

青色申告をするとこんなにお得!

青色申告の主なメリットを4つ紹介します。どれも節税に直結する重要なポイントです。

青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告をして、電子申告などの要件を満たすと65万円の控除を受けることができます。
この控除額がどれほど節税につながるのか、所得税を使って具体例を見てみましょう。

【ケース1】総収入600万円の個人事業主の場合

項目白色申告青色申告
収入600万円600万円
経費100万円100万円
iDeCo81.6万円81.6万円
所得控除(基礎控除)48万円48万円
青色申告特別控除の有無10万円65万円
課税所得360.4万円305.4万円
所得税約29.33万円約20.79万円

✅ 青色申告をするだけで、所得税が約9万円節税
✅ 住民税の節税にもつながる!

青色申告で65万円控除を受けるための条件・注意点

青色申告特別控除の65万円を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。単に青色申告をするだけでは65万円の控除が適用されるわけではないため、以下の条件をしっかり確認しましょう。

✔ 65万円控除を受けるための条件

  • e-Taxを利用して電子申告を行う または 電子帳簿保存を行う

条件を満たさない場合、控除額は55万円に減額されます。

✔ 65万円控除を受けるためのフロー

65万円控除を受けるためには、以下のいずれかの方法で申告を行う必要があります。

  1. 複式簿記を用いて、手書きやエクセル等で帳簿を作成し、e-Taxで確定申告を行う(e-Taxを利用して電子申告)
  2. 会計ソフトを用いて帳簿を作成し、税務署に赴いて紙で確定申告を行う(電子帳簿保存の実施)
  3. 会計ソフトを用いて帳簿を作成し、e-Taxで確定申告を行う(e-Taxを利用して電子申告+電子帳簿保存の実施→ これが一番楽でおすすめ!

現在では、ほとんどの個人事業主が会計ソフト+e-Taxの組み合わせで申告しています。確定申告の負担を減らしつつ、最大控除を受けるなら「会計ソフト+e-Tax」が最も効率的な方法です!

✔ 控除額が減額されるケース

  • 上記の条件を利用しない場合 → 控除額は55万円
  • 青色申告承認申請書を期限内に提出しなかった場合 → 白色申告扱いとなり、控除額は10万円まで減額

青色申告の65万円控除は、条件をしっかり満たせば誰でも受けられる制度です。申請の抜け漏れがないよう、早めに準備を進めましょう!

家族に給料を払って節税できる(青色専従者給与)

青色申告なら家族を従業員として雇い、給料を支払うことが可能です。
これにより、家族の給料を経費として計上できます。

✅ 白色申告では認められていない!
✅ 家族への給料は給与所得控除+基礎控除が適用されるので、2025年2月時点では103万円以下なら扶養の範囲内
家族に非課税で給与を渡せる、家族の給与分だけ事業の課税所得を減らせる、自分も配偶者控除や扶養控除を受けられるため、節税効果が大きい!

103万円の壁や、所得税に関することは、以下の記事にて解説しています。ぜひご覧ください。

赤字を3年間繰り越せる

事業が赤字になった場合、翌年以降3年間、黒字と相殺できます。

✅ 例えば1年目に50万円の赤字、2年目に100万円の黒字なら、相殺されて50万円の黒字扱いになる
✅ または、前年の所得と相殺して所得税の還付を受けることも可能!

赤字が出ることが多い開業初年度大きな設備投資をした年には、特に役立ちます。

30万円未満の設備が一括経費にできる

通常、PCやカメラなどの高額な設備は数年に分けて減価償却する必要がありますが、青色申告なら30万円未満の設備は全額その年の経費にできます。

✅ 白色申告では10万円未満までしか認められない
✅ 青色申告なら30万円未満なら一括で経費化

青色申告はどうやって始めるの?

青色申告を始めるには、たった2つの書類を提出するだけ!

📌 「開業届」+「青色申告承認申請書」 を税務署に提出!
✅ 提出期限は開業から2ヶ月以内 or 3月15日まで。
✅ 3月15日までに提出すれば、その年から青色申告が可能!
✅ 翌年の確定申告で、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる!

青色申告承認申請書は一度提出するだけでOK!
青色申告には、期日までの申請が大前提。申請が間に合わなければ、白色申告になってしまうため、早めに手続き準備を済ませましょう!

申告の際に必要な帳簿付け

青色申告には、複式簿記で帳簿をつける必要があります。

自分で手書きやエクセル等を使って帳簿を作成するのは、簿記の知識が必要で少し大変です。
でも、難しい帳簿付けも会計ソフトを使えば簡単!→ ほとんどの人がfreeeやマネーフォワードを使って管理!
→ 税理士やFPに依頼するのも良い!(費用はかかるが、手間が省ける!間違いも減らせる。)

「私も青色申告しようかな」と思ったら?

ここまで読んで「青色申告しようかな?」と思ったら、まずは書類を提出しましょう!

📌 やることリスト
✅ 開業届+青色申告承認申請書を税務署に提出
✅ 会計ソフトを準備して帳簿管理をスタート
✅ 税理士やFPに相談もアリ! (不安な人向け)

今から準備しておけば、来年の確定申告で65万円控除などお得な制度が受けられる!

まとめ

✔ 青色申告は個人事業主の節税の強い味方!
✔ 最大65万円の控除、家族給与、赤字繰越などメリット多数!
✔ 開業届+青色申告承認申請書を提出すればOK!
✔ 帳簿付けも会計ソフトを活用すれば難しくない!

「今から準備すれば、来年の確定申告で大きく節税できる!」
ぜひ、青色申告を活用して、賢く税金を節約しましょう!

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ではでは。。。

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