【iDeCo活用法】NISAとの違いは?iDeCoの節税メリットや注意点を解説!

個人事業主向け

こんにちは、2級ファイナンシャルプランニング技能士のオットです。

「iDeCoって名前は聞くけど、どんな制度なの?」「NISAと何が違うの?」「節税メリットがあるって本当?」

このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資産を形成するための制度であり、節税メリットがある一方で、全ての人が活用すべき制度ではないと考えています。

本記事では、細かい話はなしにしてiDeCoの基本的な仕組みと、特に重要な節税メリットについてわかりやすく解説します。
よく一緒に話題に上がるNISAとの違いを整理し、それぞれの制度の特徴を理解できるように解説していきます。

iDeCoとは?基本的な仕組みを解説

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を目的とした私的年金制度です。
自分で決めた掛金を毎月積み立て、その資金を投資運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る仕組みになっています。

iDeCoの特徴

  • 60歳まで原則引き出し不可(資金拘束がある)
  • 掛金は65歳になるまで拠出できる
  • 掛金が所得控除の対象となるため、節税になる
  • 60歳以降、受け取り時に退職所得控除や公的年金等控除が適用される
  • 掛金の上限額は加入者の属性によって異なる

iDeCoの拠出限度額

iDeCoは加入者の属性によって掛金の上限額が異なります。

  1. 自営業者等:月額 6.8万円(年間81.6万円)
  2. 会社員(会社に企業年金がない会社員):月額 2.3万円(年間27.6万円)
  3. 会社員(DBや企業型DC加入者)または公務員:月額 2.0万円(年間24万円)
  4. 専業主婦(夫):月額 2.3万円(年間27.6万円)

DB:確定給付企業年金→将来支払われる年金額があらかじめ決まっている年金制度
企業型DC:企業型確定拠出年金→一定の掛金を勤め先の事業主が拠出し、加入者自ら運用し、将来の年金額が決まる年金制度

3の場合、上限は2.0万円ですが、企業型DCやDB、共済掛金の金額によって限度額は変動します。上限が2.0万円を下回る人もいらっしゃいます。
一例)厚生年金被保険者(DBや企業型DC加入の会社員)の場合:
iDeCo掛金上限額 = 5.5万円 -(企業型DC掛金額+DB等掛金相当額)

iDeCoの最大のメリットは節税!

iDeCoには 3つの税制優遇 があると公式サイトに記載されております。それぞれ例も挙げながら解説します。

掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCoに拠出した掛金は全額所得控除となり、所得税と住民税の負担が軽くなります。
これがiDeCoの最大のメリットで、現在の税金を下げながら、将来のお金を準備することができます。
では、あるケースで所得税の節税効果を確認してみましょう。

【ケース1】年収400万円の自営業者

以下の条件の自営業者の場合の所得税額を確認してみましょう。

  • 年間総収入:600万円
  • 経費+青色申告特別控除後の事業所得:400万円
  • iDeCoの掛金は上限まで(年間81.6万円)
  • その他所得控除(基礎控除のみ):48万円

iDeCoなしの場合:課税所得 352万円 → 所得税 約27.65万円
iDeCoありの場合:課税所得 270.4万円 → 所得税 約17.29万円

→iDeCoの実施で所得税が10万円以上安くなる!

【ケース2】年収500万円の自営業者

ケース1はiDeCoの所得控除で、税率が変わる所得でした。
(iDeCoあり:税率10%、iDeCoなし:税率20%)
では、iDeCoの所得控除をしても税率が変わらない(税率20%)所得金額の場合、どうなるでしょうか?

  • 経費+青色申告特別控除後の事業所得:500万円
  • そのほかの条件はケース1と同じ

iDeCoなしの場合:課税所得 452万円 → 所得税 約47.65万円
iDeCoありの場合:課税所得 370万円 → 所得税 約31.33万円

→ iDeCoの実施で所得税が16万円以上安くなる!

運用益も非課税で再投資

iDeCoでは運用益が非課税で再投資されます。
ただし、iDeCoでは投資商品を途中で売却してキャピタルゲインを受け取ることはできず、インカムゲインを受け取れる商品は選択できません。

つまり運用益を非課税で受け取れるわけではないので、勘違いのないように注意が必要です。メリットは 「運用益を非課税で再投資できる」 という点ですが、これは通常の投資信託でも同様ですので、iDeCo特有のメリットと言えるかは疑問が残ります。

受け取り時の税制優遇(退職所得控除・公的年金等控除)

60歳以降に受け取る際にも、税制優遇があります。

  • 一時金で受け取る場合(退職所得)→ 退職所得控除が適用
  • 年金として受け取る場合(雑所得)→ 公的年金等控除が適用

今回は老後の資金に関する内容ではなく、現在の節税効果について重点的に書いているので、受け取り時の詳細は割愛させていただきます。注意点として、控除が適用されるが、非課税ではないということです。

NISAとの違い(メリット・デメリット)

iDeCoはNISAと比較されることが多いですが、制度の目的が大きく異なります。

NISA

  • 投資によって得られる利益は恒久的に非課税
  • 年360万円、生涯1800万円までNISAで投資可能
  • 年間投資可能枠はあるものの、売買回数や売買可能時期に制限はない
  • 投資で得られた利益以外に節税効果はない
  • 投資で損失が出ても損益通算できない

iDeCo

  • 個人年金であるため60歳までは引き出せない
  • 拠出額全額が所得控除になる
  • 拠出可能額は公的年金の種類、企業年金の有無によって異なる
  • 受け取り時は控除が受けられるが、税金はかかる

つまり
NISAは投資による資産形成を目的とした投資利益への税制優遇
iDeCoは老後の資産形成、年金準備が目的で準備期間中の税制優遇
というように役割や制度の目的が異なります。


  • iDeCoは自営業者にとって、将来の個人年金を作ることと、今の税金を下げることを両立できることが最大のメリット
  • iDeCoのデメリットは60歳まで引き出せないという資金拘束があること。住宅の購入費用や子供の養育費などでまとまったお金を必要とする人からすると、拘束による資金流動性の低さはデメリットとなりかねない。
  • NISAは資産が成長すれば投資の利益を生活費に充てる等の選択も可能だが、iDeCoでは受け取り時期が決まっているので、早期から投資利益を受け取ることはできない。

NISAのより詳しい情報が気になる方は、以下の記事を参考にしてください。

私がiDeCoを利用していない理由

私自身は iDeCoを利用していません。理由は以下の2点です。

資金拘束

私は投資の利益で生活費を賄いながら、やりたいことを仕事にしたいと考えています。
つまり投資利益を60歳以前から活用したいので、60歳まで引き出せない資産を作ることは適していません。

節税メリットが小さい

私の場合、企業型DCに加入しており、iDeCoの拠出限度額が低いです。最大限拠出しても所得税で年間2万円程度しか節税できません。資金拘束のデメリットを超えるほどの節税メリットを感じないため、利用していません。


私のように投資利益を早めに活用したい人や、節税メリットの低い会社員の方は、iDeCoの活用が最適とは言えません。

一方、以下のような方は活用するメリットがあると思います。

  • 節税メリットが大きい自営業者
  • 60歳まで投資利益を活用する予定がない人

ちなみに、私の投資戦略は以下の記事に記載しております。ご参考までに。

まとめ

iDeCoは節税メリットが大きい制度ですが、一方で60歳まで資金を引き出せないというデメリットがあります。そのため、人によって向き・不向きが分かれる制度です。

✔iDeCoの活用をおすすめする人

  • 節税メリットを最大限活かせる自営業者(掛金の上限が高いため、所得控除の恩恵が大きい)
  • 老後資産の形成を重視し、60歳まで資金が拘束されても問題ない人

❌iDeCoの活用をおすすめしない人

  • 投資の利益を60歳以前から活用したい人
  • 所得控除のメリットが小さい人(拠出限度額が小さい会社員、そもそも所得が少ない人)

iDeCoは老後資産形成と税制優遇を両立できるため、自営業者には有効な制度です。一方、投資利益を60歳以前から活用したい方は、まずはNISAを優先して活用し、iDeCoはライフプランに応じて検討すると良いでしょう。
まずは自分のライフプランや節税メリットをよく考え、iDeCoを利用するか判断しましょう!

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ではでは。。。

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