【交際費の基準】個人事業主の食事はどこまで経費にできる?友人・家族との食事の扱いも詳しく解説

個人事業主向け

こんにちは、2級ファイナンシャルプランニング技能士のオットです。

「交際費ってどこまで経費にできるの?」「友人との飲み会も経費にしていいの?」
そんな疑問を抱えたことのある個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

実は交際費は、使い方や相手、目的次第で経費になることもならないこともある、非常に“判断が難しい支出”のひとつです。

この記事では、交際費の基本的なルールや考え方、経費にできる具体例や注意点、よくある疑問への回答までわかりやすく紹介します。税務調査にも慌てず対応できるよう、正しく理解しておきましょう!

交際費とは?基本の定義を確認

「交際費」とは、簡単に言えば得意先や取引先との関係維持や、新たな仕事を獲得するための支出のことです。

たとえば次のような支出が該当します:

  • クライアントとの食事・接待
  • 手土産・贈答品
  • 営業目的の飲食
  • ゴルフ・イベント参加費(営業・接待が目的の場合)

つまり、「誰と」「何のために」使ったお金なのかが、交際費として認められるかの大きなポイントです。

経費にできる?できない?交際費の具体例

ここでは、実際に迷いやすい支出のパターンをいくつか見ていきましょう👇

経費にできる支出の例

  • 取引先との会食(今後の取引に関する話をした)
  • クライアントへの手土産やお中元・お歳暮
  • 新規顧客開拓の営業を目的として行った外食(名刺を配る等)
  • 接待目的のゴルフ代・飲み代

経費にできない支出の例

  • 家族との外食・旅行
  • 友人との完全プライベートな飲み会
  • 取引先でない知人へのプレゼント

ポイントは「仕事として意味がある支出かどうか」。
プライベートの延長のような支出は、たとえ領収書があっても経費にできません。

ちなみにプライベートの支出であっても、一部仕事に関係している費用であれば、家事按分によって経費にできる場合があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交際費のよくあるQ&A

Q:交際費の「上限」はある?

A:上限額は定められていないが、目安や注意点はある。

個人事業主には交際費の「上限額」はありません。
法人(資本金1億円以下)には年間800万円という上限がありますが、個人の場合はその制限はなし。

ただし注意点として:

  • 交際費があまりに高額だと税務署に疑問を持たれる
  • 業種や売上に見合わない頻度・金額の交際費はリスク大
  • 交際費は疑問を持たれやすいので記録を徹底して!

あくまでも「事業としての必要性」が説明できる範囲で使うことが大切です。

Q:友人との食事を交際費として経費にすることはできないの?

A:基本的にはできないが、「仕事目的」であれば経費にする方法はある。

友人との食事は、プライベートな会食であれば経費にはできません。
ただし、以下のように仕事に関連する目的がある場合は交際費として認められる可能性があります:

  • 外食先で営業活動をした(名刺を渡した等)
  • 食事中に友人と今後の事業に関する具体的な打ち合わせを行った(共同でやる予定の企画など)

食事中に行った営業活動や打ち合わせが、実際に仕事につながったかどうかは重要ではありません。
特に友人との打ち合わせは仕事に繋がらない可能性も高いでしょう。そこで重要なのは「仕事の打ち合わせをした」という記録があることです。
議事録を残しておけば、税務署への説明も安心です。

Q:家族と行った外食で営業活動をしたけど、支払った分は全額、交際費として経費にしていい?

A:自分の分はOKですが、家族の分は経費にしない方が無難。

たとえその場で営業活動をしていたとしても、家族の飲食代を経費にするのは避けるのがベターです。
なぜなら、家族の分も含めて全額経費にすると、プライベートと事業の線引きが曖昧になり、後々指摘を受ける可能性があるためです。

また、一括で支払いを行い領収書が一枚の場合は、自分の分と家族の分がわかるようにメモ書きして明確に分けておくのが重要です。

Q:SNS発信のためにおしゃれなカフェで食事をした。これは交際費になる?

A:交際費よりも「広告宣伝費」としての計上が現実的。

SNSやブログにカフェの様子を載せるために訪れた飲食店の支出は、
「広報活動の一環」として広告宣伝費に計上できる可能性があります。

ただし、あくまで発信が仕事に関係しており、内容が明確に公開されていることが前提です。
発信がない、またはプライベートな内容だけだと認められないこともあります。

Q:カフェで作業中に注文したコーヒー代は経費になる?

A:作業中であっても、判断はグレー。明確に業務目的があれば可能性あり。

カフェでノートPCを広げて仕事をしていたとしても、
「作業環境の一部」としてコーヒー代を経費計上できるかは判断が分かれるところです。

カフェで作業する必要がない(自宅でできる作業をカフェで実施した等)のにカフェで作業しただけなら、経費計上はやめておきましょう。打ち合わせもかねてカフェで作業をしたのであれば、経費計上が認められる可能性があります。
とはいえ、慎重に判断し、必要に応じて税理士への確認をおすすめします。

交際費で気をつけたい3つのポイント

  1. 誰と・何の目的で使ったかを記録しておく
     → 会食や贈答の際には「誰に」「なぜ」使ったかをメモ。
  2. 領収書・レシートは必ず保管する
     → 店名、金額、日付が明確なものを残す。支払い方法もわかると◎。
  3. 業務との関連性を説明できるようにする
     → 議事録・スケジュール・SNS投稿の記録なども有効。

まとめ

✔ 交際費とは、事業に関係ある人との関係構築や維持のための支出
✔ 経費にできるかどうかは、「誰と・何のために使ったか」が判断のカギ
✔ 個人事業主には上限なし。ただし使いすぎには要注意
✔ 友人や家族との外食も、目的や記録次第では一部経費にできる
✔ SNS発信やカフェ作業も、内容と記録次第で経費にできる可能性あり
✔ 記録・領収書・目的の明示で、税務署にも対応できるように準備を!

交際費は、正しく使えば節税効果もある重要な経費です。
「これはプライベートかも…」と悩んだら、この記事の基準を思い出して判断してみてくださいね。

交際費に関わらず、経費の判断基準をまとめた記事もあります。経費判断に悩んだことのある方はぜひご覧ください。

このブログでは、お金の基礎知識・投資・個人事業に関する情報を発信しています。
今後も皆さんの参考になる情報をお届けしていきますので、ぜひチェックしてください!

ではでは。。。

コメント

タイトルとURLをコピーしました